鷹の爪
鷹の爪
第12号 2008年 6月27日

平野武文税理士事務所 発行



 
梅雨の季節 皆様いかがお過ごしでしょうか。
 四季のめぐりとわかっていても、仕事に少なからず影響するのもこの時期です。また、地震災害がありましたので余計に心配になります。
 そのことを思うと雨に咲く花アジサイなどとのんきなことを言うのも不謹慎な気がしますが、雨は昔ながらの日本の風景をより美しく見せてくれますよね。
 みずみずしく潤う緑、きらきらと滴る雫‥‥。
 日本の風土に欠かせないものです。

よみとく

(知らなきゃ損が税務情報)








1.金庫株とは
金庫株という言葉が最近よく話題になっていますが、金庫株とは一体何ですか?

 金庫株とは、企業が自社の株式を買い戻して、手元に置くことをいいます。株券を手元の金庫にしまっておくところから、「金庫株」と呼ばれています。
 従前は、自己株式の取得・保有それ自体が厳格に規制されていましたが、平成13年10月施行の商法改正によって、その取得・保有が原則として自由になりました。

金庫株の事由としては、下記のような事例があります。

(1) 市場に流通する株式を減らし、一株あたりの価値を上げるために自社株買いを行った。流通株式数が減少することにより、需給面での改善効果があるとともに、買い取った自社株は発行済株式や自己資本から除外されるため、一株利益や自己資本利益率の改善につながる。
(2) 株式の譲渡に関して、取締役会決議を要する譲渡制限を付している会社が、ある株主が死亡したためその相続人から株式の買取りを要求されて、それに応じた。
(3) (1)と同様の譲渡制限を付した会社であるが、株主甲が株主乙に株式の譲渡を行いたいと承認を求めてきたが、会社としては認めるわけにはいかないと判断し、会社が甲株主から買い取ることにした。
(4) 会社は株主丙に対し、資金援助を行っており、その担保に当社の株式を充てていたが、返済の目途が立たないので担保権を実行して当該株式を取得することになった。
(5) 会社は、従業員が在籍している間当社の株式を保有できるとした従業員持株制度を採用しているが、ある従業員の退社に伴い従業員が保有する当社の株式を買い取ることにした


上図のように、現在では、巨大な上場会社から中小同族会社まで、株主総会決議があればすべての会社に自己株式の取得が認められています。取得の目的を問わずに、また、期間・数量に関係なく、取得し保有し続けることができます。
金庫株は、取締役会の決議により消却したり、会社分割など企業再編の際に発行する新株に代えてその自己株式を交付したり、第三者に売却処分をしたりと、さまざまな手法に活用できます。

2.金庫株を活用した相続税対策・・相続・事業承継対策としての金庫株の活用
事業承継に金庫株を活用できると聞きましたが、どうすればよいのでしょうか?

(1)相続税の納税資金ならば、税制上の優遇措置がある
 同族会社のオーナーに相続が発生すると、相続人は同族株式(換金できない)について課された相続税の納税資金に苦慮します。そこで、相続人が相続した同族株式を発行会社に買い取ってもらうことにより、相続税の納税資金を手当てするという方法が考えられます。

 個人株主が所有している株式を、発行会社に買い取ってもらった場合、資本等の金額を超える部分の金額は「みなし配当」となり総合課税になります。
 ところが、相続により取得した自社株の買取りに限り、みなし配当課税ではなく、譲渡代金に対する「譲渡所得課税」として扱われ、譲渡利益(払戻金額−取得価額)に対し一律20%(所得税15%・住民税5%)の税率で課税されます。
 さらに、相続税の申告期限から3年以内に買い取ってもらえば、「相続財産を譲渡した場合の、譲渡所得の取得費加算の特例」の適用が可能です。
 金庫株の方法は、納税資金確保の観点から有効な一つの方法といえます。

〔自社株を発行会社に売却した場合の取扱い〕
① 原則 相続以外で取得した非上場株式を発行会社に売却した場合

② 特例 相続で取得した非上場株式を発行会社に売却した場合



(2)分散した自己株式の事前買取り
 会社の創業期には資本や株主を集めるために、親族や友人、取引先などに自社株を分散しがちです。しかしながら、次世代への事業承継を考える場合には、後継者のために株式の所有関係を整理しておかなければなりません。
 オーナーが健在なうちに分散している自己株式を会社で買い取ることによって、後継者に将来の揉め事を残さないようにしておくことが必要です。また、古参従業員に持たせている場合には、同様の対策が必要です。このように、スムーズな事業承継を行うためにも金庫株の活用があります。

(3)自己株式買い取り資金の準備を
 会社法では自己株式の有償取得も「剰余金の分配」としていますので、分配可能額の範囲でしか自己株式を買い取ることができません。
  さらに、法的に買い取ることが可能であっても、肝心の資金がなければ買い取れません。
そこで、それを見込んだ事前対策として、資金確保策を講じておく必要があるのです。
有効な策としては、解約返戻金の高い生命保険金や終身型生命保険金などがあります。

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コラム



ジェロントロジー

「親から子へのメッセージ」をテーマにしたホームページの立ち上げに関わったことから、親の立場や心境を考えることになり、その流れで、「老後」についても思いをいたす状況になりました。
老いるということがどういうことなのか、親世代が何を思って生きているのか、わかっているつもりが、実のところ具体的には想像すらできなかったのです。若くはないけれどまだ老いてはいない自分の立場での視線でしか見ていなかったことに、われながらショックを受けました。
「死」というものについてはよく考えるのに、生物としての老いるという誰でもが避けることのできない現実を、はるか遠い他人事のように思っていたのです。

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テリマカシ

(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。)

今年はオリンピックの年
 野口みずき選手が金メダルをかざした2004年アテネオリンピックからはや4年、今年は北京で夏季オリンピックが開催されます。
 この4年に1度開催されるオリンピックは、アスリート達にとって最高の檜舞台であり、今や世界最大のスポーツイベントとなっています。
 ところで、そもそも「オリンピック」とは何なのでしょうか。その由来を即座に答えられる人は?
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治ります!! 水虫
 じめじめした梅雨の時期の天敵、水虫。
 以前は治らない病気と言われていた水虫ですが、現在の医学では完治することが分かっています。

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that's ファイナンス



原油先物取引

 原油価格が高騰しています。5年ほど前まで1バレルが40ドル程度だったのが、現在では140ドル超と、実に約3.5倍にまで上昇したことになります。このままいくと年内には200ドルを超すのではないかともいわれています。高騰の主な原因は、サブプライムローン問題による通貨への不信感から、原油や穀物などの先物に資金が流れたことによるものです。原油高に関しては、OPECの増産も期待できないという点からも、原油価格はまだまだ上昇するという見方が強いようです。


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税務用語・会計用語



役員退職慰労金

 役員退職慰労金とは、役員の退職に対して支給される臨時的な給与で、①報酬の後払い、②功績に対する報償すなわち成功報酬、の二つの性格を有します。

○税務上の基本的な取り扱い
1) 役員に対する退職金は、「損金経理」によって支給しなければ損金の額に算入することができません。「損金経理」とは、会社がその確定した事業年度に、費用又は損失として経理することをいいます。
2) また、役員退職慰労金のうち過大であるとされる部分は、損金不算入となります。過大部分とは、支給した退職金の額が、その役員が法人の業務に従事した期間や退職の事情、類似した法人の退職金の支給状況に照らして相当であると認められる金額を超える場合の、超える分の金額をいいます。
3) 役員退職慰労金の損金計上時期は、 原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度ですが、実際に支払った年度においても認められています。これは、役員が期中に死亡し、あるいは突然辞任した場合などには、株主総会で確定する前に取締役会で内定した退職金を支給することもあるからです。
4) 分掌変更での退職金の支給の場合 例えば、父親が社長職を退き、息子が後を継ぐ場合などの、いわゆる分掌変更で退職金を支給する場合には、「実質的に退職した」と認められるかどうかが税務上の問題になります。
 ①分掌変更により役員としての地位や職務内容が激変しているかどうか、
 ②変更後の報酬が50%以上激減しているかどうか
が、判断のポイントになります。
5) 職金については、支給時に源泉所得税の徴収義務があります。

○役員退職慰労金の支給方法
 会社法では、報酬と同様に定款で定めるか株主総会の決議によって支払うべきこととなっています(361条1項)。実際には、経済変動が激しいことから、定款で定められている例は稀です。
 実務では、取締役会へ無条件で一任する旨の決議が多く行われますが、法律上はお手盛りの危険があり無効と考えられています。これは、内規または慣行があり、これによることが黙示的に示されている場合に限って認められているのです。
 従って本来は、基準または限度額を明示して決議すべきです。その総会決議に基づいて取締役会において、具体的な支給額・支給時期等を決議して支払うことになります。

  役員退職慰労金の計算方法
  通常役員退職慰労金の計算方法は下記の通りです。
     最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率 = 役員退職慰労金  
 功績倍率とは、役職や過去の実績によって求められる数値で決まった数値はありませんが、代表取締役で2〜3、平取締役だと2以下程度が一般的です。
 なお、直ちに支払わないときでも未払金とすれば損金として計上することができます。
退職金規定の重要性
 「役員退職慰労金規定」の作成は任意ですが、大部分の中小企業は同族会社であり、お手盛りの可能性がありますので、税務上、支給金額の合理性を確保するためには、計算根拠となる規定を事前に作成しておくことが必要です。
 その有無は税務調査における調査官の心象にも大きく影響してきます。

○事業承継と役員退職慰労金
 中小企業のオーナー社長にとって、会社は一心同体の存在であって、会社から退職金をもらうという意識があまりありません。
 しかしながら個人と法人は別物ですから、事業承継に伴い会社を退職するに際し、それまでの功績に対し当然のこととして退職金をもらってしかるべきです。

  そうはいっても、退職金の裏づけ資金が会社にあるかどうかが問題です。
預貯金が潤沢にあれば問題ないのですが、どうしても、目先の資金繰り優先になってしまいます。借り入れをして支給しても、後継者に負担を残すことになります。

  きちんと退職金を受け取って退職するためには、支給財源を、早めにかつ計画的に確保する必要があります。

  それにはいろいろな方法が考えられますが、生命保険の活用も有効な方法だと思われます。
 万が一の保障があること、一度契約すると自動的(強制的)に積み立てが進むこと、節税の効果もあることなどがその事由です。

 役員退職金は長年の経営努力に対する報酬であると同時に、低額な税金負担での、法人から個人への所得の移転でもあります。積極的に考えるべきだと思います。

S・N



 最後までお読みいただき、ありがとうございます。
 このところ、ガソリン価格に限らず、いろいろな商品の値上げが相ついでいます。原油高からくる原材料費の高騰によるものだそうですが、産油国の増産も、複雑な思惑があるのでしょうか、なかなか進まないようです。
 サブプライムローンの破綻に起因しているとも言われていますが、これからどうなるのでしょう。また、エネルギー問題は地球温暖化の問題とも直結しています。
 政治、経済の先行きに不安を感じてしまいます。
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